里親の区分と要件

里親の区分と要件

養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親
対象児童 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童) 次に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めた者 (1)児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童 (2)非行等の問題を有する児童 (3)身体障害、知的障害又は精神障害がある児童 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童) 要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童。
要件、 欠格事由等 ①要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有している こと。 ②経済的に困窮していないこと。(要保護児童の親族である場合を除く。) ③都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること。 ④里親本人又はその同居人が次の欠格事項に該当していないこと。 ア. 成年被後見人又は被補佐人(同居人にあっては除く。) イ. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが亡くなるまでの者 ウ. 法、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)又は政令第35条で定める福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 エ. 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 (1)養育里親の要件に加え、次のいずれかに該当すること イ. 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること ロ. 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者であること ハ. 都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること (2)専門里親研修を修了していること (3)委託児童の養育に専念できること 要保護児童について養子縁組によって養親となることを希望する者であること 要保護児童の扶養義務者(児童の祖父、祖母及び兄弟姉妹)及びその配偶者である親族。
研修受講義務 義務 (養育里親研修) 義務 (専門里親研修) 義務ではない 義務ではない
登録有効期間 5年間 (5年ごとに更新研修を受講) 2年間 (2年ごとに更新研修を受講) 規定なし 当該委託児童の解除とともに取り消し
委託児童の 人数の限度 ・委託児童4人まで ・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで ・委託児童4人まで(うち専門里親委託児童は2人まで) ・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで ・委託児童4人まで ・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで ・委託児童4人まで ・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで