定款

定款

一般社団法人 埼玉県里親会

第1章 総 則

(名   称)
第1条
この法人は、一般社団法人埼玉県里親会という。
(主たる事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第3条
この法人は、児童福祉法の精神に基づき里親制度の向上発展を図り、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事  業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. (1) 里親の研修
    2. (2) 受託児童の福利厚生
    3. (3) 里親・里子の支援
    4. (4) 里親制度の啓発、普及、促進
    5. (5) 表彰
    6. (6) 第3条の目的達成の為の事業に対して、協賛・協働する団体に対する助成
    7. (7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条
この法人に次の会員を置く。

    1. (1) 正 会 員 児童相談所長から児童福祉法第27条第1項第3号により児童の委託を受けている養育里親及び養子縁組の申立てを行った里親
    2. (2) 会   員 本会への入会を希望する埼玉県の里親認定を受けた里親及び元里親、他都道府県市登録の里親で埼玉県内に転入された里親
    3. (3) ファミリーホーム会員 本会への入会を希望する小規模住居型児童養育事業設置者
    4. (4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助する個人又は団体

2 前項の正会員及び会員、ファミリーホーム会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員資格の取得)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その
承認を受けなければならない。

(会  費)
第7条
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として総会に
おいて別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退
会することができる。

(除  名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
  (2) 総社員が同意したとき
  (3) 当該会員が死亡し又は解散したとき
  (4) 当該会員が破産手続開始の決定を受けたとき
  (5) 登録里親名簿から抹消又は削除され、若しくは社会福祉法第72条の規定によりその事業を経営することを制限され又は停止されたとき

(会費等の不返還)
第11条
退会した会員が既に納入した会費、その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。

第4章 総 会

(構  成)
第12条
総会は、すべての社員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権  限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。

    1. 事業報告、決算の承認
    2. 理事及び監事の選任又は解任
    3. 定款の変更
    4. 解散及び残余財産の処分
    5. 会員の除名
    6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開  催)
第14条
総会は、定時総会として毎年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招  集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の開催を請求することができる。
理事長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった日から40日以内に総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所及び総会の目的である事項を記載した書面を開会日の5日前までに社員に通知しなければならない。

(議  長)
第16条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議 決 権)
第17条
総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決  議)
第18条
総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    1. 定款の変更
    2. 監事の解任
    3. 解散及び残余財産の処分
    4. 会員の除名
    5. その他法令で定められた事項

総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権を行使することができる。

(議 事 録)
第19条
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が署名捺印し、これを保存するものとする

第5章 役 員

(役員の設置)
第20条
この法人に次の役員を置く。

    1. 理事  9名以上13名以内
    2. 監事  2名

理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長とする。
前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(役員の選任)
第21条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長及び副理事長は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を遂行する。
理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長は理事長を補佐して、この法人の業務を掌理する。

(監事の職務及び権限)
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条
理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条
理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

報 酬 等)
第26条
理事及び監事は、無報酬とする。

(顧  問)
第27条
この法人に、任意の機関として若干名の顧問を置くことができる。
顧問は、理事長から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
顧問は、無報酬とする。

(参  与)
第28条
この法人に、任意の機関として若干名の参与を置くことができる。
参与は、総会及び理事長から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
参与は、無報酬とする。

(相 談 役)
第29条
この法人に、任意の機関として若干名の相談役を置くことができる。
相談役は、かつて会員として里子の養育及び本法人の運営に多大の功績のあった者のうちから、 理事長が委嘱する。
相談役の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
相談役は、次の職務を行う。

    1. 理事長の相談に応じること。
    2. 理事長から諮問された事項について参考意見を述べること。

相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
相談役は、無報酬とする。

第6章 理 事 会

(構  成)
第30条
この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権  限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。

    1. この法人の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長、副理事長の選定及び解職

(開  催)
第32条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事長以外の理事から、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。

(招  集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議  長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、副理事長がこれに代わるものとする。

(決  議)
第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議 事 録)
第36条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章
資産及び会計

(資産の構成)
第37条
本会の資産は、次のとおりとする。

    1. 財産目録記載の財産
    2. 資産より生ずる収入
    3. 事業に伴う収入
    4. 寄付金、配分金及び助成金
    5. 会員の会費
    6. 補助金、委託料及び措置費
    7. その他の収入

(基  金)
第38条
里親制度の発展並びに里子の処遇向上などの公益的な事業に使用するため、いとしご育成基金(以下、「基金」という。)を設置する。基金の設置及び運営については、別に定める。

(会計年度)
第39条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第41条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。

    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    1. 監査報告
    2. 理事及び監事の名簿

(剰 余 金)
第42条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解  散)
第44条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第46条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補 則

(委  任)
第47条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の理事長は新井康夫とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
  4. この定款は平成27年6月14日の総会の決議を経て翌年度28年4月1日より施行する。

附 則(2018年6月10日)
第2条を2018年6月10日に改正する。
附 則(2019年6月16日)
第2条を2019年6月16日に改正する。

附則(2022年6月18日)
1.第4条を2022年6月18日に改正する。
2.第5条を2022年6月18日に改正する。

これは当法人の定款である
2022年6月18日
さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎別館2階

一般社団法人 埼玉県里親会
理事長 保角 美代